すべてのゴルフ場が同じ金額じゃないって知ってた? ゴルフの明細書にある“謎な税金”ゴルフ場利用税を理解する
長くゴルフをやっていると誰もが一度は気になったことがある「ゴルフ場利用税」。しかし、一体どのような税金なのか知らない人も多いです。そこで、どのような経緯で導入された税金なのか、など調べてみました。
日常生活ではなじみのない「ゴルフ場利用税」とは?
ゴルフを楽しんだ後、会計後の明細書を見て、「ゴルフ場利用税って何?」と気になったことはありませんか? 消費税の記載もしっかりあるけれど別の税金? 実は、ゴルフ場での支出には普段の日常生活ではなじみのない税金が絡んでいるのです。
今回は、ゴルフ愛好家のみなさんが知らず知らずに払っている、ゴルフ明細書に潜む税金の謎に迫ってみましょう。
ゴルフ場利用税とは、その名のとおりゴルフ場を利用する際に課される税金です。きっかけは1954年に課された娯楽施設利用税。
ゴルフのほか、パチンコやマージャン、ビリヤードなどの娯楽施設の利用に対して、この税金が導入されました。その後、1989年の消費税導入を契機にこの税金は廃止されたもののゴルフだけは廃止とならず、「ゴルフ場利用税」と改称され今日に至るまで存続しています。
税率は都道府県により異なりますが、ゴルフ場の整備状況等によっておおよそ400円〜1200円程度と定められています。税金としては特定のスポーツに課される珍しい例です。ゴルフ以外では、例えば競馬など娯楽要素が強い分野で特定の税金が課されることがありますが、日常的なレジャーでこれほどはっきり税金が上乗せされるのはゴルフならではなのです。
プレーの度に払うゴルフ場利用税の年間税収額は約440億円
ゴルフ場利用税はプレーの度に支払う定額課税。これは都道府県が課税し、税金の7割が市町村に入ります。「1回あたり高くても1200円なら払えばいいじゃなか」というご意見もあると思いますが、利用者全体の税収額は年間約440億円にものぼるそうです(「一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会」2022年度集計を参考)。
この税収は市町村によってゴルフ場までの道路整備などゴルフに関連する事業だけでなく、公共事業や文化・スポーツの振興などに使われているそうで、貴重な財源となっているようです。
しかし、ゴルフ場利用税は普通税(一般税)であり具体的な使い道を示されているわけでもないため、ゴルファーにとっては「この税金がナニに役立っているのか」が分かりにくくなっているのです。
ゴルフ場利用税が非課税となる人と軽減される人
そんなゴルフ場利用税ですが、ゴルフをプレーする全員が払わなければならないわけではありません。例えば、18歳未満のジュニアプレーヤーや70歳以上のシニア、障がいを持っている人など、特定の条件に該当する場合は税金がかからないという非課税制度が2003年に創設されました。
該当する人は、ゴルフ場チェックインの際に非課税の対象者である旨を伝え、そのことが証明できる本人確認書類を提示します。また、65~69歳までの人や早朝や夜間など特定の時間帯にプレーする場合は通常より軽減されることがあります。該当する場合にはその際の明細書を気にしてみてください。
ゴルフ場利用税だけでなく、当然ながらゴルフ場でのすべての支出に対して消費税も課されます。プレーフィー、カートフィー、さらにレストランでの食事やドリンクまで、すべてが消費税の対象です。プレー後の一杯にも、しっかりと消費税が加算されていることを忘れずに。
普段は気にせず支払っているゴルフプレーの明細書には、ゴルフ場利用税や消費税、そして場合によってはプレー後の疲れた身体をいやす風呂(温泉)に課される入湯税など、さまざまな税金が記載されています。
今ではオリンピック競技としても認知され、単なる娯楽の域を超えたスポーツになっているゴルフ。このような背景のなかで、娯楽要素が強いという理由で課されているゴルフ場利用税が、今後見直しが図られるかどうかについては注目していきたいところです。
次回、ゴルフの後に明細書を手にした際には、これらの税金項目も少し意識してみてはいかがでしょうか。
【解説】佐藤 沙也加(さとう・さやか、@sayakasato_fp)
幼い頃に父親を事故で亡くしたが、父親の保険金で大学卒業まで不自由なく生活を送ることができたことをきっかけに、保険や金融の仕組みを学びCFPを取得。趣味のゴルフや美容関連銘柄の株主優待など投資を分かりやすく解説している。エクステンション所属1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、証券外務員一種ほか。
11/14 11:10
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