「雪を載せたまま走行」って違反? 悪質な場合は「事故を誘発」する可能性も! 取り締まりの前に「可能な対策」とは

降雪時には「屋根に雪を載せたまま」走行し、分厚い雪をボタボタと落としているクルマも見かけますが、このような行為は交通違反に該当しないのでしょうか。

「雪載せ走行」は違反に該当する!?

 2024年は暖冬傾向とは言われているものの、都内中心部でも積雪が観測された日もあり、全国的にはまだまだ降雪の可能性があります。
 
 そして降雪時に目にするのが「屋根に雪を載せたまま」走行しているクルマです。
 
 こんもりと分厚い雪をボタボタと落としながら走る行為は交通違反にならないのでしょうか。

危険な「雪載せ走行」は交通違反に該当する場合も!?

危険な「雪載せ走行」は交通違反に該当する場合も!?

 結論から言うと、屋根に積もった雪を取り除かずにそのまま走行した場合、実は一部の地域では「違反」として反則金の支払いが科せられる場合もあります。

 例えば、長野県の「道路交通法施行細則 第14条」には、「自動車の車体及び積荷等の積雪が走行時に飛散し、又は落下することにより、交通に危険を及ぼし、又は及ぼすおそれのある状態で自動車を運転しないこと」と明記されています。

 これは、“屋根や荷物の上に雪の積もった状態での走行する”といった周囲に危険を及ぼしかねない行為を禁じるもので、もし違反すると「公安委員会遵守事項違反」に該当し、普通車の場合6000円、大型車だと7000円の反則金が科せられることになります。

 では、長野県以外の雪深い地域ではどうなっているのでしょうか。

 北海道、山形県、新潟県の県警察に確認したところ、意外なことに長野県のように明記はされていないとのこと。

 ただし明記されていなくても、屋根に雪を載せたまま走行し周囲に危険を及ぼすと判断された場合は、安全に走行するための義務違反になる可能性はあります。

 また屋根に雪を載せたまま走行する行為は、先述のように落下した雪がクルマにぶつかる可能性があるだけでなく、ブレーキ時に屋根の雪が前側に滑り落ちてフロントガラスが覆われ、視界が失われることもあります。

 走行中にいきなり前が見えなくなることは非常に危険ですので、必ず走行前に除雪ができるよう、事前に除雪アイテムを備えておきましょう。

 屋根の雪を取り除くには、柄の長いスクレイパーや柔らかい素材のスノーブラシがあると、ガラス面の雪もきれいに取り除けるのでお勧めです。

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