危険すぎる「クルマに積もった雪」! 載せたまま運転は「ダメ絶対!」 悪質な「雪載せ走行」は“交通違反”になる場合も

降雪時には、クルマのルーフに積もった雪を載せたまま走行しているクルマを見かけますが、これは非常に危険な行為。記事ではその理由や対策方法について解説します。

「雪載せ車」は超危険! ときには違反にも!?

 2024年2月は日本列島を強い寒気が襲い、5日には雪国と言われる日本海側のみならず東京都心でも雪が降り積もる悪天候となりました。
 
 このような状況では、道路や家屋とともにクルマのルーフ(屋根)にも雪が積もっている光景が見られますが、このようにルーフに雪を載せたまま走行することは非常に危険な行為で、かつ交通違反に該当する可能性もあるといいます。

危険な「雪載せ走行」は交通違反に該当する場合も

危険な「雪載せ走行」は交通違反に該当する場合も

 たとえば、ルーフに積もった雪を載せたまま走行しブレーキをかけると、“慣性の法則”やクルマが前方に傾いたはずみなどによって、ルーフの上にあった雪が雪崩のようにフロントガラスに落ちてきます。

 そうなると雪の重みでワイパーが破損してしまう可能性があるだけでなく、大量の雪によって視界がふさがれてしまい、走行中であれば非常に危険な状態に陥ることが想像できるでしょう。

 このように、大量の雪を載せたままの状態で走行することは、自分のクルマのみならず周囲のクルマや通行人にも危害を及ぼす行為。

 たとえ時間が無く急いでいるときであっても、必ず運転を開始する前にはスノーブラシなどを使用し、雪を落としてから走行するべきだといえます。

 また、ルーフに雪が積もったまま走行して後方に雪の塊が落下した場合も、後続車を驚かせたり事故を誘発させることがあるため大変危険です。

 もし後続車にぶつからなくても、車線上に雪の塊が残りますので、他のクルマによって踏み固められれば路面状況を悪化させることも考えられますし、ハンドル操作を妨げて事故の要因となりかねません。

 とくに高速道路の場合はスピードが高まりやすい状況ですので、ルーフに雪を載せたままの走行は危険性が格段に増します。

 また背の高いSUVや大きなミニバンなどは、ルーフに積もった雪を取り除くのが比較的大変なので、そのまま走行してしまう人もいるかもしれませんが、思わぬ事故を誘発する原因とならないよう、「多少の雪なら大丈夫」などと安易に考えず、積雪した際にはきれいに雪を落としてからクルマを走行するようにしましょう。

※ ※ ※

 じつはこのルーフに雪を乗せたまま走行する行為について、長野県は規定があります。

 長野県道路交通法施行細則の第14条「運転者の遵守事項」において「自動車の車体及び積荷等の積雪が走行時に飛散し、又は落下することにより、交通に危険を及ぼし、又は及ぼすおそれのある状態で自動車を運転しないこと」と明確に定められています。

 長野県においては、クルマの屋根にたくさん雪が積もった状態で運転をすると道路交通法第71条第6号の公安委員会遵守事項違反に該当する可能性があるのです。

 普段雪が降らない地域に住んでいる人が長野県をはじめとした降雪地帯に出かける際は、必ずスノーブラシを車内に用意して、クルマに雪が積もったときは雪下ろしをするなどの対策を行ってからの運転を意識付けて下さい。

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