クルマの「水跳ね」は交通違反!? 汚れた服の「クリーニング代」は請求できるの?「反則金6000円」も、現実は簡単でない理由とは

雨天時、クルマが水を跳ね上げて走行しているような状況を目にしますが、その跳ね上がった泥水が歩行者に掛かった場合は交通違反に該当するのでしょうか。

「歩行者への水はね」は交通違反!?

 道路の水たまりをクルマで走ると、泥水を跳ね上げてしまいます。
 
 その際、跳ね上がった水が歩行者に掛かってしまう可能性がありますが、こうした「歩行者への水跳ね」は交通違反に該当するのでしょうか。

クルマの泥はね・水はね運転に注意! (画像はイメージ)

クルマの泥はね・水はね運転に注意! (画像はイメージ)

 結論からいえば、「歩行者への水跳ね」は交通違反になります。

 これについて道路交通法は、第71条第1号で以下のように規定しています。

「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」

 もしも泥や水を掛けてしまった場合は「泥はね運転違反」となり、警察から取り締まりを受ける可能性があります。

 この泥はね運転違反は、違反点数は付かないものの6000円の反則金が科せられます(普通車の場合)。

 注意しないといけないのは、泥はね運転の禁止は「歩行者・自転車」だけでなく、「他のクルマや家屋などの建造物」も含まれているという点。

 つまり歩行者がいないからといって徐行するのを怠り、住宅の壁に泥水を掛けてしまうのも違反に該当し、また他のクルマにバシャっと泥水を掛けてしまうことも実は違反なのです。

※ ※ ※

 ただしその一方で、自分が「水を掛けられる側」になった場合、水を掛けたクルマを特定して、検挙してもらうのは簡単ではありません。

 基本的に相手は走り去ってしまうため、水跳ねで服が汚れたとしても警察が対応を開始するまでに時間を要しますし、クリーニング代の請求にも手間が掛かります。

 よって残念ながら、水を掛けられた側は「どうしようもない」のが現状。

 そのため、車道の近い場所や水たまりの近くを避けて歩くなど、自衛が必要です。

 もちろんクルマを運転する側も、水跳ねをしないように徐行したり、マッドフラップなどの泥よけ器を装着して水跳ねを抑えたりすることが必要ですし、雨の日は視界も悪くなりますから、いつも以上に慎重に、スピードを出し過ぎることなく、安全運転を心掛けましょう。

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