萩原博子 確定申告は3月15日まで。医療費に薬代、介護費用。特に自宅で介護保険のサービスを受ける人は幅広い範囲が控除の対象に。戻してもらえる税金はしっかり取り返そう

経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする!荻原博子のマネーNEWS」。今回は「介護費用の申告も忘れずに!」です(イラスト:さかがわ成美)

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【写真】「持病持ち、高齢でも入れて保険料が安い」と語る保険に気を付けて!と話す荻原さん。その理由とは

介護費用の申告も忘れずに!

確定申告の季節になりました。今年の申告期間は2月16日から3月15日まで。個人事業主やフリーランス、年間20万円以上の所得のある副業を持つ人は、この期間内に確定申告しないと、追徴課税される恐れがあります。

ただ会社勤めの方は、通年で申告できる「還付申告」が適用される場合が多く、申告期間を過ぎても払いすぎた税金は還付されます。還付の機会が多いのは、医療費控除。家族で年間10万円以上、医療費を支払っていれば、申告すると払いすぎの税金が戻ってきます。

対象は、病院での支払いだけでなく、薬局での薬の購入など多岐にわたります。また、医師の指導があれば、フィットネスクラブや温泉施設での療養費などが対象となることも。
ここまでは多くの人が知っていることかもしれませんが、意外と知られていないのが、介護の費用が医療費控除の対象となること。

介護費用では、「施設サービス」や「居宅サービス等」の自己負担分が対象となります。

「施設」で対象となるのは、特別養護老人ホーム、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設など。このうち、特別養護老人ホームや指定地域密着型介護老人福祉施設については、施設に支払ったサービス費の2分の1が対象となります。

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設では、自己負担分の全額が医療費控除の対象。

(イラスト=さかがわ成美)

自己負担分が控除の対象に

自宅で介護保険のサービスを受けている人は、訪問看護や訪問リハビリテーション、介護施設でのデイサービスやショートステイなど、かなり幅広いサービスで自己負担分が控除の対象となります。

また、医療費控除対象の居宅サービスとセットなら、夜間のオムツ交換や訪問入浴サービスなども対象になります。ただし、福祉用具の貸し出し料金や生活援助のサービスなどは対象外です。

介護に要する期間は、人にもよりますが平均で5年といわれています。保険でまかなえる部分は控除の対象にはなりませんが、ほとんどの人が長期間にわたりかなりの自己負担をしているはず。ですから、戻してもらえる税金はしっかり取り返しましょう。

今は領収書を添付しなくてもいいようになっているので、国税庁のホームページで必要事項を記入し、それをプリントアウトして税務署に送る方法もあります。

この時期は、税務署でも親切に無料で相談に乗ってくれますので、億劫がらずに動くのが吉です。

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