薬剤師、自分用の“薬”処方できる? 主な業務は? 疑問を聞いてみた

薬剤師は自分用の薬を自身で処方できる?

薬剤師は自分用の薬を自身で処方できる?

 薬剤師といえば、薬のエキスパートと言える存在です。薬局で薬に関する質問や相談をすると、詳細に答えてくれます。ところで、薬剤師が自分用の薬を処方することはできるのでしょうか。また、薬剤師の主な業務とは、どのようなものなのでしょうか。薬剤師の真部眞澄さんに教えていただきました。

薬剤師免許では処方できない

Q.薬剤師の資格があれば、自分が飲むために薬を処方できるのでしょうか。

真部さん「薬剤師は処方箋を基に薬を『調剤』することはできますが、自分で『処方』することはできません。薬の処方ができるのは、医師または歯科医師のみだからです」

Q.医師から処方された薬が自分に合わないと感じたらどうすれば良いですか。

真部さん「副作用の状況や併用薬の服薬履歴などを参考にして、必要があれば服用量や日数の調整、代替薬への変更などを行います。その際は、必ず、医師に疑義照会して承諾をもらうという流れですね。

実は、なかなか医師には本音を伝えられずに、薬局に来て初めて薬について相談する患者さんは意外と多いです。こうした場合は診断を行った医療機関に疑義照会をして、処方を変更してもらうことも少なくありません」

Q.薬剤師が薬局でできること、できないことについて教えてください。

真部さん「先ほども触れましたが、薬の『処方』や『診察』などは医療行為に該当するため、薬剤師の業務範囲外になります。これと同じ理由で外科的処置や緊急の医療対応、簡易検査、治療内容の変更・調整もできません。

薬剤師ができることや主な業務内容としては、処方薬の調剤とそれに伴う服薬指導、医師への疑義照会、食生活指導、要指導医薬品・第1類医薬品の販売などです」

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 薬剤師の仕事というと、「薬を調剤して患者に説明する」というイメージが強いかもしれませんが、他にもさまざまな業務を行っているんですね。医師との連携が非常に重要になるものの、医療行為をはじめとして医師がすること、薬剤師がすることが明確に分類されていることが分かりました。

オトナンサー編集部

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