“サンデードライバー”要注意! 高速道で「ついうっかり」やっちゃう「違反」って何? 「見落とし」しがちな重大なミスとは

たまの週末にしかクルマに乗らず、運転にも不慣れな「サンデードライバー」がつい犯しがちな交通違反について解説します。

「ついうっかり」では済まされない! 忘れてはいけない「交通ルール」とは

 年末年始などの長期休暇は、普段クルマを運転しない人も、ハンドルを握る機会が増えがちです。
 
「久しぶりだから、交通ルールを覚えているか不安」という人に再度確認して欲しい、運転する際に気を付けてほしい交通ルールをいくつかご紹介します。

知ってましたか!? 高速道の追越し車線に「ずっと居座る」のは交通違反です![画像はイメージです]

知ってましたか!? 高速道の追越し車線に「ずっと居座る」のは交通違反です![画像はイメージです]

 数ある交通ルールの中で、真っ先に浮かぶのはやはり最高速度と一時停止でしょう。

 これらは警察による取り締まりも頻繁に行われていることから、たまにしか運転しないドライバーであっても、忘れてしまうことはないかと思います。

 しかしながら、ドライバーがついやってしまいがちな交通違反は、これらだけではありません。

 例えば高速道路などにおいて、追い越し車線を走り続けることも交通違反に該当することは忘れがちなルールのひとつといえます。

 片側2車線以上ある道路において、クルマは原則として左側の車線を通行しなければなりません。

 最も右側の追い越し車線は、その名のとおり、追い越しをする際など一時的にだけ通行することのできるものです。

 追い越し車線を走り続けることは「通行帯違反」となり、反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されます。

 この通行帯違反での検挙件数は意外と多く、内閣府による「令和5年版交通安全白書」によると、2022年に高速道路において通行帯違反で検挙された件数は、最高速度違反に次いで2番目に多かったといいます。

 つまり「速度さえ守っていれば、別に大丈夫でしょ」ではないのです。

 これに関連する違反として、「追い付かれた車両の義務違反」というものもあります。

 速く走るクルマに追いつかれ、追い付いたクルマが追い越しをしようとするときは、そのクルマが追い越しを終えるまで速度を増してはならず、また、場合によっては左側に寄って進路を譲らなければならない、というものです。

 違反すれば通行帯違反と同様の反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されます。

 無理に追い越すことによる事故を未然に防ぐとともに、円滑な交通を維持するために設けられているものです。

長距離ドライブの前には必ず「点検」を!

 また、高速道路上での燃料切れも意外に多い違反です。

 JAFによると、2022年度年間の高速道路からのロードサービス出動理由(四輪)において、燃料切れは、タイヤのバースト・パンク・エアー不足に次ぐ件数だったといいます。

高速道路上で「ガス欠」してしまいもし路上で止まってしまったら…! 重大な事故を招く恐れがある危険な行為を避けるためにも余裕を持った給油を心がけましょう[画像はイメージです]

高速道路上で「ガス欠」してしまいもし路上で止まってしまったら…! 重大な事故を招く恐れがある危険な行為を避けるためにも余裕を持った給油を心がけましょう[画像はイメージです]

 道路交通法では、高速道路を走行する際にドライバーは、燃料などの量を点検し、必要な場合には(補充などの)措置をとらなければならない、と定められています。

 これに違反すると「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、反則金9000円(普通車)、違反点数2点が科せられます。

 高速道路上のガソリンスタンドは(一般道よりも)単価が高いことから、つい後回しにしがち。

 高速道路に入る前には燃料残量を確認することを忘れないようにしましょう。

 また、街中でよく見る違反として、路線バスなどの発進を妨げる「乗合自動車発進妨害違反」があります。

 乗客の乗降のために停止していた路線バスなどの乗合バスが、発進するために右ウインカーを出しているのに、その横を後続のクルマが通行するなどでバスの進路を妨害することを指します。

 ドライバーのなかには、ルールではなくマナーの範囲だと思っている人も多いようです。

 しかしながら、道路交通法第31条において定められているれっきとした交通ルールであり、違反をすれば、反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されます。

 ほかにも、意外とやってしまいがちな違反としては、ウインカーを出し忘れる「合図不履行違反」や、逆にウインカーをキャンセルし忘れる「合図制限違反」、交差点で右折する際に対向の左折車や直進車の進路を妨害する「交差点優先車妨害違反」、車両横断禁止の場所で(対向車線を横切って)右側道路沿いの店などの駐車場に入る「指定横断等禁止違反」などがあります。

※ ※ ※

 長期休暇期間は、慣れない道を通行する機会も増えるかと思います。

 運転に自信があるないにかかわらず、慣れない道を走行する際は、標識・標示の見落としがないか、周囲をよく確認してから通行するようにしたいものです。

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