慰安婦団体前トップの有罪確定=寄付金を私的流用―韓国最高裁

【ソウル時事】韓国最高裁は14日、元慰安婦支援団体の寄付金を私的に流用したとして業務上横領罪などに問われた同団体前理事長の尹美香被告について、被告、検察双方の上告を棄却した。二審判決の懲役1年6月、執行猶予3年が確定した。
一審のソウル西部地裁は、業務上横領罪のみ有罪とし罰金刑にとどめたが、二審のソウル高裁は一転して有罪範囲を拡大。一審で無罪とされた政府補助金の不正受給なども有罪とし、横領金額についても一審より多い約8000万ウォン(約890万円)と認定し、懲役刑が言い渡された。

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