財形貯蓄を始めたら、途中で引き出しや解約はできるの?

財形貯蓄は、将来のためにお金をコツコツ貯めるのに便利な制度です。今回は、財形貯蓄の特徴と、途中で引き出しや解約ができるのか、そしてその際の注意点について解説します。

財形貯蓄は、将来のためにお金をコツコツ貯めるのに便利な制度ですが、「途中でお金を引き出したい」「急な出費があったときはどうすればいいの?」と不安に感じている人も多いのではないでしょうか。今回は、財形貯蓄の特徴と、途中で引き出しや解約ができるのか、そしてその際の注意点について解説します。

財形貯蓄とは?

財形貯蓄は、会社や公務員として働く人が利用できる貯蓄制度です。給与やボーナスから設定した金額が天引きされ、自動的にお金を貯めることができます。財形貯蓄制度には3種類あります。それぞれの特徴は以下の通りです。

【一般財形貯蓄(一般財形)】
一般財形は、資金の使い方を決めずに始める貯蓄です。原則として3年以上積み立てをする必要がありますが、車の購入・引っ越し・結婚式・出産、旅行など契約者の必要性に応じて自由に払い出しができます。

【財形住宅貯蓄(住宅財形)】
住宅財形は、住宅の購入やリフォームに利用するための貯蓄です。55歳未満の従業員を対象としており、5年以上、継続して積み立てを行います。

財形住宅貯蓄と後述の財形年金貯蓄、合わせて元利合計550万円までは利子等が非課税となります。

【財形年金貯蓄(年金財形)】
年金財形は、老後の資金を準備するための貯蓄です。55歳まで積み立て、60歳以降5年以上にわたり年金として受け取ることを目的とした積み立てです。

前述した通り、財形住宅貯蓄と合わせて元利合計550万円までは利子等が非課税となります。

勤務先が、生命保険会社や損害保険会社などの財形を導入していれば、保険料の払込累計額385万円までの利子が非課税になります。

財形貯蓄は途中で引き出しや解約ができるの?

財形貯蓄には3種類あることが分かりました。次は、それぞれの商品ごとの引き出し、解約について、確認していきましょう。

一般財形貯蓄を引き出し、解約するとどうなる?

一般財形貯蓄は、原則、積立期間は3年以上となっています。しかし、貯蓄開始から1年を過ぎれば、貯蓄残高の一部や全額を引き出すことができます。ただし、企業によっては社内規定で支払日が決められている場合があります。急いでお金が欲しくても、すぐに対応できない場合があるので注意しましょう。

一般財形貯蓄を引き出すことでのペナルティーはありません。引き出した金額に付く利息には、銀行預金と同様に税金がかかります。税率は「20.315%(国税15.315%、地方税5%)」です。

財形住宅貯蓄を引き出し、解約するとどうなる?

財形住宅貯蓄は、住宅建設や購入、リフォームに使用するための貯蓄で、積立期間は原則5年以上となっています。しかし、必ず5年以上を強制するものではありません。積み立てを5年以上していなくても、良い住宅が見つかった時点で払い出しを行うことができます。

財形住宅貯蓄には、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を合わせて元利合計550万円までは利子等が非課税となる特典があります。

もし、住宅建設等以外の目的でお金を引き出したり解約したりする場合は、ペナルティーとして、上記の特典(直近5年間分)がなくなりますので注意しましょう。

なお、貯蓄商品によって課税方法などが異なる場合があります。詳細は、取扱金融機関に確認しましょう。

財形年金貯蓄を引き出し、解約するとどうなる?

財形年金貯蓄は、将来の年金支払いを目的とした貯蓄です。そのため、積立期間・据え置き期間・年金受取期間を通じて年金以外の払い出しは認められていません。

もし、年金以外の払い出しをすると、目的外の払い出しと見なされて全額が解約となります。つまり財形年金貯蓄の一部払い出しはできません。

なお、目的外の払い出しと見なされた場合は以下のようにペナルティーとして課税されます。

<預貯金の場合>
当該払い出しが行われた日から5年間さかのぼり、この間に生じた利子のすべてが課税扱いとなります。

<保険商品の場合>
一時所得課税が適用されます。そのため、解約時の差益から50万円控除し、控除後の差益の2分の1に対して総合課税となります。

課税の取り扱いは商品によって異なる場合があります。詳細は取扱金融機関に確認しましょう。

文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー)

3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。
(文:舟本 美子(ファイナンシャルプランナー))

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