2024年10月から児童手当が拡充! 所得制限も撤廃に

改正子ども・子育て支援法が成立し、2024年10月から児童手当が拡充されることになりました。支給期間が中学生までから高校生年代までへと延長されるとともに、第3子への支給額の増額や、所得制限の撤廃などが行われます。

今回は、2024年10月から拡充される児童手当について、そもそもの制度概要と拡充内容についてご説明します。

そもそも児童手当とは?

児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与すること、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に対して手当が支給される制度です。

現行制度の具体的な金額等については、次で拡充内容とともにご説明します。

児童手当のどのように拡充される?

現行の制度とともに、今回の児童手当の改正内容概要を表にまとめると、次のようになります。

■現行制度

(月額)現行制度
0 ~ 2歳1.5万円
3歳 ~ 小学生1万円
(第1・2子)
1.5万円
(第3子以降)
中学生1万円
高校生なし
所得制限あり
① 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満: 5千円
② 所得上限限度額以上: 支給なし
第3子以降のカウント18歳年度末まで
支払月年3回
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■新制度

(月額)新制度
(2024年10月以降)
0 ~ 2歳1.5万円
(第1・2子)
3万円
(第3子以降)
3歳 ~ 小学生1万円
(第1・2子)
中学生
高校生
所得制限なし
第3子以降のカウント22歳年度末まで
支払月年6回(偶数月)
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現行制度での支給期間は中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までとなっていますが、拡充後には、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで支給されることになります。

支給金額については、第1子・第2子では基本的にこれまでと同様で、2歳(より正確には3歳の誕生月)までは月額1.5万円、3歳から高校生年代までは月額1万円ですが、第3子では月額3万円へと大幅に増額されることになります。

そして、所得制限が撤廃されますので、これまで所得上限限度額を上回って対象外になっていた方や、特例給付(児童一人あたり月額一律5,000円)の対象となっていた方も支給対象となります。これまではiDeCoの利用で対象所得金額を調整するといったこともできましたが、そもそもそういった調整は不要になるわけです。

今回の改正では、第3子以降のカウント方法が変更されます。これまでは子のカウントは18歳年度末までの子が対象でした。つまり、子どもが3人以上いるからといって必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではなく、児童手当の制度上は、あくまで18歳年度末までの子だけがカウントの対象となっていたのです。

今回、このカウントの対象が22歳年度末までに拡大されますので、3番目の子が児童手当の制度上の「第3子」でいつづける期間がこれまでよりも4年間延長され、支給総額が増加する形になります。

支払月については、これまでの年3回(6月、10月、2月)から年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月)に増加します。改正後は、それぞれ前月分までの2ヶ月分が支給されますので、例えば10月には8月、9月の2ヶ月分の児童手当が支給されることになります。

結局、児童手当は一人あたり総額いくら?

児童手当では、一人あたり総額ではいくら支給されるのでしょうか。支給ルールに基づいて、現行制度および拡充後の金額を計算してみると、次のようになります。

4月生まれの場合の
支給総額
現行制度新制度
(2024年10月以降)
増加額
第1子・第2子209万円245万円+36万円
第3子以降268.5万円681万円+412.5万円
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児童手当は原則として出生日の属する月の翌月分から支給されますので、4月生まれだと5月分から支給が始まり、3月生まれの場合よりも総額では11ヶ月分多く受給できることになります。上記の計算では、支給総額が最大となる4月生まれの場合で計算しています。

こうして見ると、第3子への増加額がかなり大きいことが確認できます。3人目が欲しいものの、経済的な要因で躊躇していた方にとっては大きな支援になると言えるのではないでしょうか。

制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要になるのは?

今回の制度改正では支給期間の延長や所得制限の撤廃などにより、支給対象者が拡大されることになりますので、次の方については新たに児童手当を受給するために市区町村への申請が必要になります。

  • 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方

今回の改正で新たに受給対象になる方は、申請漏れのないよう、しっかり手続きして受給していただければと思います。

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