「はい運転免許みせてー」も変わる? 「マイナ免許証」来年3月から マイナ保険証より“はるかに柔軟”

マイナンバーカードのICチップに運転免許証情報の一部を記録する「マイナ免許証」の運用開始日が決まりました。運用日に免許を取得する人、今までの運転免許証所持者は、どんな対応が期待できるのでしょうか。

所持の方法は3パターン

 警察庁は2024年9月12日、マイナンバーカードと運転免許証を一体化する手続きを始めるべく、運用についてのパブリックコメント(意見募集)を開始しました。

 マイナンバーカードと運転免許証の一体化いわゆる「マイナ免許証」実施の骨子は、2022年の道路交通法改正で決定。今回、その運用開始日(施行日)が、2025年3月24日に決まりました。免許所持者の対応はどう変わるのでしょうか。

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マイナ免許証で運転免許証の提示の在り方も変わる可能性。写真はイメージ(画像:PIXTA)。

 マイナ免許証は、マイナンバーカードのICチップに、免許証情報の一部を記録し、そのマイナ免許証を所持することで、従来の運転免許証と同じ効力を持たせる制度改正です。同じようにマイナンバーカードと一体化する制度に「マイナ保険証」がありますが、これと比較すると、所持者の希望に沿ったはるかに柔軟な制度になっています。

 マイナ免許証の運用後の選択方法は3パターンあります。

・従来の運転免許証だけを持ち続ける。
・新しく「マイナ免許証」だけを持つ。
・従来の運転免許証と「マイナ免許証」を2枚持ちする。

 来年3月24日までに、運転免許証を持っている人も、その後に新規で運転免許証を取得する人も、この3つの選択肢から自分の意志で選ぶことができます。どの選択肢を選んで、自分の運転資格を証明するのが有利か。細かい違いがありますが、その詳細の前に「マイナ免許証」とは、どんなものかを説明します。

 前出の通り、マイナ運転免許証はマイナンバーカードのICチップに免許情報の一部を記録します。道交法で定めた主要な情報は、免許証の有効期限の末日、眼鏡必要など運転時の条件、免許証の種類です。マイナンバーカードの記録と重複する氏名、住所は、新たに記録しません。

 そのほか、免許取得時に運転免許センターなどで撮影する画像が記録されますが、これはマイナンバーカードの更新期間が10年と定められている一方で、運転免許証の更新は5年か3年のため、運転資格を確認する上では独自の画像が必要と判断したためです。

「はい免許みせてー」が変わる?

 従来の免許証と「マイナ免許証」は、免許情報の表示方法が大きく違います。マイナカードの券面は、運転免許証と一体化した場合でも、しない場合でも、特に表示は変わりません。カードのICチップに記録された情報は、カードリーダー機能を持ったスマホのアプリなどを使わないと、表示されないのです。警察庁は、運用開始日までに最適なアプリを無料で提供する予定です。

 マイナ免許証だけを所持した場合に受けられる便利さもあります。免許証を独自に作らずマイナカードを代用するため、交付手数料が若干安くなること。また、マイナ免許証の運用開始日と同日に始まる免許更新時の講習(優良・一般)が、スマホやパソコンの端末を使ってオンラインで受けられることです。氏名や住所の変更もマイナカードと連携しているので、警察署などで改名、移転の届出をする必要はありません(ワンストップサービス)。

 ただ、オンラインで実施されるのは講習だけなので、視力検査などの更新手続きや交付は、従来と同じように指定の会場に行く必要があります。安全に関わる制度なので、すべてがオンラインですむ、というわけにいかない部分があります。

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保険証も運転免許証もマイナンバーカードで代用できるように。写真はイメージ(画像:写真AC)。

 マイナンバーカードの一体化・分離は、2025年3月24日以降、いつでも可能です。新規免許取得者も、すでに免許証を所持している人も、当初はマイナ免許証したが、やはり従来の免許証に戻したい、という場合も、その逆の場合も、運転免許センターなどで更新手続きをすれば可能です。

 警察庁は10月12日までに30日間、マイナ免許証の運用などについてパブリックコメントを実施しています。

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