「狭い道30キロ規制化」それでは困る? 生活道路だけじゃない「実態に即して」と国家公安委員長 改正の背景に“コスト削減”

生活道路を想定した分離帯や中央線のない一般道路の最高速度が、全国一律で最高30km/hに引き下げられます。速度の標識などがなくとも、道路状況に応じて最高速度が60km/hと30km/hの2段階に。これで困る人も出てくるかもしれません。

センターラインがなければ一律で最高30km/hに

 2024年5月30日、警察庁は「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集の中で、分離帯や中央線のない一般道路の最高速度を30km/hとする内容を盛り込んだ改正案を明らかにしました。

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意図的に支障物を置いている農道の例。センターラインが引いてあるが、もしなければ一律で30km/h規制になる可能性(乗りものニュース編集部撮影)。

 速度規制は道路の状況によって最高速度が法令で決まっています。一部の高規格道路を除き、個別路線に設置された規制標識は、その最高速度以下の場合に設置されます。警察庁は、この最高速度を定めた政令に、新たに30km/h以下という最高速度を設定します。

《(一般道路を)通行する場合の最高速度は自動車にあっては次の各号に掲げる一般道路区分に応じ当該各号に定める速度(原付規定略)とする》

 この一般道路の新たな区分が《柵、駒止め、棒状の工作物、その他の工作物で自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右側にはみだして通行することのできないように設置されている》いわゆる中央分離帯や、中央線のない一般道です。ここで定義される一般道は道幅の制限や、対面通行か一方通行かなどの道の使い方は問いません。

 政令が改正されると、高速道路などを除く規制標識のない一般道は、
・最高速度60km/h(中央線などがある場合)
・最高速度30km/h(中央線などがない場合)
 この2つの最高速度が設定されます。

 中央線がない道路で歩行者の安全が脅かされるのは、幅5.5m以下の道幅が狭い生活道路です。警察庁は2009年から、こうした生活道路について「原則30km/h以下」という原則を明確にしていました。

 その後、幹線道路で囲まれた住居地域の内側のエリア全体を「ゾーン30」として指定し、エリア内の道路をすべて最高速度30km/hにするなど段階的な最高速度の規制強化を行ってきましたが、そのいずれもが「最高速度は60km/hだが、規制標識により速度を抑制する」という形をとっていました。

 今回の改正について松村祥史国家公安委員長は、「本来生活道路において歩行者が被害者となる交通事故を防止するためには、自動車の速度抑制を行うことが重要であるとの認識を踏まえ、交通実態に合わせた、より安全な道路交通環境を確保することが可能となるもの」と説明します。

 ただ、一律の規制対象となるのは、必ずしも生活道路に限らなくなります。

「それでは困る」があるやもしれぬ 国家公安委員長

 この政令改定を告知するパブリックコメントでは、規制標識がない場合は、道幅がどんなに広くても中央線などがなければ、最高速度は30km/hになるとされています。農道や林道とされる道路でも、一般の通行に使われている道路であれば、この原則が適用されます。

 それでは、クルマの移動がしにくくなるのではないか、という懸念も出てきます。松村委員長もこう話します。

「基本はそうでございますが、例えば、私の地元(熊本県)で言えば、45市町村にお尋ねをした際に、それでは困るというような実情もあるやもしれません。現実私も地元で農道を走ります。本来農作業用の道路ではございますが、多くの一般車も通行をしていると思っております。そうした道路は自治体の皆様方からいろんな御意見を伺うことは重要であると考えておりますので、実態に即したとは、地元の御要望、御意見、こういったものをよく踏まえた上で、必要であればそこは30km/hではなく、速度について検討をするというような対応になるかと考えます」

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松村祥史国家公安委員長(中島みなみ撮影)。

 ただ、地元の要望や意見は、住民の居住地や立場によって変わります。抜け道沿線に住む人や小さな子供を持つ家庭は、できるだけ速度が抑制されることを望むでしょうし、そこから外れた住民は、移動の効率を重視するかもしれません。速度規制の要望を聞く上の一定の基準が必要です。

 そこで、警察庁が6月29日までパブリックコメントで国民に求めているのが、最高速度30km/hとすることについての考え方です。政令の改正から2年の期間をかけて、都道府県警察が速度の見直しを実施します。全国一律の基準は適当なのか。規制速度の考え方はどうあるべきか。さまざまな立場でいっしょに考えることが、歩行者保護につながります。

横断歩道の標識がなくなり、ゼブラが少なくなるかも

 横断歩道の標識や道路の標示類も変わる可能性があります。

 横断歩道が設置された場所は、現行の制度では、ゼブラに塗られた横断歩道の道路標示と横断歩道の道路標識がセットになっています。丁字路などでは、横断歩道と止まれの標識が上下に設置されていることもあります。道路交通法施行令の一部改正案では、一時停止と横断歩道の標識が同時に設置されている場合、横断歩道の標識を省略することが可能になります。

 最高速度の変更と同時に公表された「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」案では、白色のゼブラ表示で横断歩道を示す道路標示について、白線の設置間隔を広げる改正も行われます。

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ハンプが設置された生活道路の例。こうしたデバイスで速度を抑制する取り組みが行われているところも(画像:国土交通省)。

 現状の横断歩道の白線の幅は、45~50cm。ラインを引かないアスファルト部分の間隔も同じです。変更されると、白線の幅は現行と同じ45~50センチですが、ラインを引かないアスファルト部分の間隔を45~90cmに広げられるようになります。

「改正により道路標識や道路標示の設置費用を削減することができるほか、人手不足の中でもメンテナンスを維持する体制が取れる」と、関係者は話します。

 生活道路の最高速度を30km/hに規定する施行日は9月1日、横断歩道の標識標示などの変更は公布日を別に定める予定です。

※一部修正しました(6/14 17:13)

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