災害時の不明者の氏名など公表指針を提示 和歌山県

和歌山県は24日、大規模災害時の安否不明者(行方不明者を含む)の氏名などの公表に関する指針を示した。氏名などの公表で安否情報を得て、救出・救助活動の効率化や円滑化につなげる。死者についても公表の方針を定めている。いずれも今月21日から運用を始めているという。

公表指針は、県災害対策本部が設置された災害を対象とし、令和5年3月に国が示した指針に準じた内容となっている。安否不明者は被災した可能性があり、連絡がとれなくなっている人▽行方不明者は災害が原因で所在不明となり、死亡の疑いがある人▽死者は災害が原因で死亡し、遺体を確認するか、遺体は確認できないが死亡が確実な人-と規定している。

安否不明者の氏名などの公表条件として、市町村の住民基本台帳でDV(ドメスティックバイオレンス)などへの支援措置で閲覧制限がされていないことを前提に、安否不明者と行方不明者は住所、氏名、年齢、性別を公表するとした。

死者についての公表の方針は、同じ前提で遺族の同意があることを条件に公表する。遺族が確認されない場合、県警が死者の関係者を調べ、その結果に基づいて公表するかどうかを判断するという。

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