市長は年収の2倍、職員は同額が上限 奈良・香芝市が損害賠償の免責条例を提案へ

奈良県香芝市は20日、市長や職員らの職務で悪意がなく重大でもない過失があった場合、個人で負担する損害賠償額の上限を定める条例案を24日開会の6月市議会に提出すると発表した。令和2年4月の改正地方自治法施行を受けたもので、三橋和史市長は記者会見で「同法改正の趣旨は理解できる」と述べ、可決されれば速やかに施行する考えを示した。

条例案は「香芝市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例」。市長や職員が職務で萎縮しないようにするための措置で、市長の場合は年収の2倍を超える額が免責され、一般職員は年収と同額が賠償の上限となる。同市によると、県内で同様の条例を制定しているのは県と奈良市にとどまるという。

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