「選挙に無関係のポスター禁止」鳥取県が条例案 都知事選きっかけに

鳥取県議会

 選挙運動目的以外のポスターを掲示場に貼ることを禁じ、違反した場合に自治体の選挙管理委員会が撤去を命じることを盛り込んだ「健全な民主主義のための公明かつ適正な選挙の確保等に関する条例」案を、鳥取県が開会中の県議会9月定例会に提案した。公職選挙法の解釈と運用を徹底することを目指したという。

 4月の衆院東京15区補選では政治団体による選挙妨害事件があり、7月の東京都知事選では選挙ポスター枠を「販売」する事例があった。県は県内の選挙での適正な選挙を確保することを狙いに、8月に有識者による検討会を開催した。

 検討会で出された意見を踏まえた条例案では、ポスターについて他にも候補者以外の掲示や複数枚の掲示が法に違反すると明示した。

 また、選挙運動に関して動画配信などで収入を得た場合、法令に基づいて適正に報告することを求めている。公選法違反(選挙の自由妨害)に当たる行為などに対し、選管や警察が速やかに停止させることも盛り込んでいる。罰則はない。

 4日の定例会見で、平井伸治知事は「公選法で書いてあることをきちんと守り、守ってもらうよう関係機関も動きましょうということを確認的にも条例にする意義はある」と狙いを説明した。11月施行を目指すという。(清野貴幸)

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