政務活動費で妻の会社に“家賃”を支払い 岐阜県の玉田和浩県議が6年間で合わせて450万円

岐阜県の玉田和浩県議が、妻が経営する会社に対して、事務所の家賃として政務活動費を充てていたことが分かりました。

CBC

岐阜県議会事務局と玉田議員によりますと、玉田議員は2017年度から2022年度までの6年間、妻が社長を務める岐阜市の建設会社に対し、事務所費として政務活動費あわせて450万円を充てていました。

玉田議員の事務所は、この会社の旧社屋にあり、この会社と賃借契約を結んでいます。

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議会事務局は、政務活動費を事務所費に充てる場合「議員本人もしくは生計が同一の親族が所有する物件」の支払いはできないものの「法人所有の物件」に関する規定はないことから、規定違反にはあたらないとしています。

CBCの取材に対し、玉田議員は「違反ではないか議会事務局に確認していたが、芳しくないと思われる方もいるので、今年度からは事務所費の請求はしない」とコメントしています。

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