「不合理かつ身勝手で短絡的な犯行」妻殺害の87歳男に検察側が懲役12年求刑 一方の弁護側は懲役5年が相当と主張 東京地裁

東京・練馬区で去年12月、当時81歳の妻の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われた87歳の男に対し、検察側は懲役12年を求刑しました。

吉田春男被告(87)は去年12月、東京・練馬区の自宅で妻の京子さん(当時81)の首を両手で絞めて殺害した罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。

きょうの裁判で検察側は、「妻の生活態度への不満が募り、妻に介護が必要となった場合、同居する息子たちには介護ができないと考え、『自分が生き残るしかない』と考えた」と指摘。

「事件当日は妻の首の軟骨が折れるほどの強い力で首を絞めており、強い殺意があった」「不合理かつ身勝手で、短絡的な犯行だ」として、吉田被告に懲役12年を求刑しました。

一方の弁護側は、事件前に頼りにしていた甥が亡くなったことで精神的に不安定になり、「判断能力が低下していた」と指摘。

また、被告が事件直後に自ら119番通報し「妻を殺害した」と申告していることから「自首が成立する」として、懲役5年が相当と主張しました。

判決は今月20日に言い渡される予定です。

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