「死の援助求める権利」はあるか ALS患者嘱託殺人、控訴審が結審

大阪地裁・高裁が入る庁舎=大阪市北区

 難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性(当時51)を依頼に応じて殺害したなどとして、嘱託殺人や殺人の罪に問われた医師・大久保愉一(よしかず)被告(46)の控訴審の初公判が2日、大阪高裁(長井秀典裁判長)であった。懲役18年とした一審・京都地裁判決を不服として控訴した弁護側が改めて無罪を主張し、結審した。判決は11月25日に言い渡される。

 弁護側は「女性は主治医に頼んでも意思を全うできないから被告に依頼した」と説明。鎮静剤の投入という苦痛のない形で希望を実現した被告を罪に問えば、女性の自己決定権を保障する憲法13条に反すると主張した。

 地裁の裁判員裁判は、自己決定権に命を絶つ援助を求める権利は含まれていないとした上で、嘱託殺人罪に問われないためには他の医師の意見も聞いて慎重に判断する必要があったと指摘。診察もせずに殺害した行為には嘱託殺人罪が成立するとした。知人の元医師・山本直樹被告(47)=殺人罪で懲役13年が確定、嘱託殺人罪は控訴中=と共謀し、山本被告の父を殺害したとする罪も認めた。

 この殺人罪についても弁護側は、「被告には動機がなく、共謀を認める決定的な証拠もない」と訴えた。(山本逸生)

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