「妻」なら遺族年金を受給できるが「夫」はできない 労災保険法の“男女差別”を問う違憲訴訟が提起 4月9日、労働災害の遺族年金を受給する資格の条件が男女によって異なることは違憲であるとして、妻を亡く... 04/09 18:59 弁護士JPニュース 続きを読む(外部サイト) 関連記事 遺族年金をもらっていますが、月8万8000円の収入があります。厚生年金保険料は払わなければなりませんか? All About(人気記事) 夫婦で公務員です。夫は年金が月約15万円。どちらかが死亡したら遺族年金はもらえる? All About(人気記事) 3割の女性が陥る 夫の没後“貧困”を防ぐ“年金繰り下げ”のすすめ 女性自身 夫は63歳になります。年金をもらう前に夫が亡くなったら妻の私にはどんな年金がもらえるのでしょうか? All About(人気記事) 妻が65歳になったので加給年金がなくなります。加給年金額はすべてなくなるのですか? All About(人気記事) 企業連合会から私の老齢年金の請求書の提出要請がありましたが、これを出すと遺族厚生年金が支給されないのですか? All About(人気記事) 厚生年金は65歳から受給するとして、国民年金だけを62歳から繰上げ受給することはできますか? All About(人気記事) 今年65歳になりますが、年金は66歳から受給したいと思います。パートで働きながら年金は受給できるのですか? All About(人気記事) 私は1960年9月生まれです。64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますか? 繰り下げ受給できるのでしょうか? All About(人気記事) ジャンルで探す すべて 国内 経済・IT 国際 芸能 スポーツ コネタ au WebポータルTOPへ